介護保険制度って
なんだろう?
介護保険制度は、社会全体で高齢者の介護を支える仕組みとして2000(平成12)年4月に創設されました。今後の急速な高齢化を見据えて、介護保険制度の基本理念である高齢者の「自立支援」と「尊厳保持」を基本としつつ、将来にわたって制度が持続可能なものとなるよう、また、一人暮しの高齢者や認知症の高齢者が増加することなど、将来的な課題に対応できるよう、制度全般について見直しが行われ、介護予防を重視した仕組みになっています。
介護保険制度は、高齢者の介護費用を、国・地方自治体と国民がそれぞれ負担します。原則として40歳以上の方は、すべて加入を義務づけられています。
介護サービスを利用できるのはどんな人?
第一号被保険者
(65歳以上の方)
寝たきり・認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方、家事などの日常生活行為に支援が必要な方。
第二号被保険者
(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)
初老期の認知症・脳血管疾患など、老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、介護・支援が必要な方。
サービスの利用手続き
介護保険のサービスを利用するためには、申請をして「要介護認定」を受ける必要があります。
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1 申請
お住まいの市区町村の福祉課などで申請してください。
申請はご本人またはご家族が行うのが原則ですが、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。 -
2 訪問調査
調査員が家庭などを訪れ、心身の状態などについてお伺いします。
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3 かかりつけ医
の意見書かかりつけ医がおられない場合は、お住まいの市区町村の福祉課などでご相談ください。
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4 審査・判定
介護を必要とするかどうか、また、どの程度の介護を必要とするかなどについて、審査・判定を行います。
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5 認定
要支援・要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。
要支援・要介護状態の区分に応じて、利用できるサービス量や利用限度額などが決められています。 -
6 計画の作成
- <要支援(1・2)の場合>
- 介護予防サービス計画の作成
(地域包括支援センター=介護予防支援事業所) - <要介護(1~5)の場合>
- 介護サービス計画の作成
(居宅介護支援事業所など)
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7 サービスの
契約サービスを提供する事業者から「重要事項説明書書」を受け取り、十分説明を受けて、契約を結びます
居宅介護支援事業所
(医療介護サービスセンター)
ケアマネジャーによるケアプランの作成や、介護事業者との連絡調整・紹介などのサービスを行う窓口です。介護の必要な方々に、住み慣れたわが家で、暮らし慣れた地域で、自立した質の高い生活を過ごしていただきたい…。このような思いから、日常生活の支援や介護、医療面の相談を承っています。「こんなときはどうしたらいいのだろう」「こんなこともできるのかな」などの疑問に、専門スタッフがわかりやすくお答えします。
※介護の必要な方が在宅で自立した生活を送れるよう援助する専門家です。サービス事業者やサービス内容などについての相談や、要介護認定申請のお手伝い、施設や病院に関するご相談も承ります。
地域包括支援センター(高齢サポート)
地域包括支援センターは、2005(平成17)年6月末の介護保険法改正に伴い創設された公的な相談機関です。センターには「主任ケアマネジャー」「保健師(看護師)」「社会福祉士」という3つの専門職種が所属し、介護、医療、福祉というおのおのの得意分野を生かし、連携を取り合いながら支援にあたります。地域包括支援センターの業務内容は、大きく分けて以下の4つです。
1) 総合相談・支援事業
- 高齢者に関する幅広い相談の受け付け
- 介護、医療、福祉、保健など、さまざまな制度や地域の社会資源の紹介
2)介護予防ケアマネジメント事業
- 要介護認定で「要支援」と判定された高齢者を対象にした、介護予防ケアプランの作成
- 要介護認定を受けていない高齢者を対象にした、介護予防教室などの実施
3)権利擁護事業
- 悪質商法などの被害防止と対応
- 高齢者虐待の早期発見と防止
- 成年後見制度などの手続き支援
4)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- 地域のケアマネジャーを対象とした研修会の実施
- ケアマネジャーのネットワークづくり
- ケアマネジャーが抱える困難な事例についてのアドバイス